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田植機等の軽自動車税の申告はお済みですか?

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田植機等の軽自動車税の申告はお済みですか?
 

 乗用装置のあるトラクター・田植機などをお持ちの方は、軽自動車税の申告(ナンバーの取得)が必要です! 

   

※公道走行の有無に限らず、申告の必要があります。 

    

     申告が必要なものは、次のとおりです。排気量の制限はありません。  

 

      1. 小型特殊自動車(農業作業用)

 

           最高速度が35キロ未満の農耕用トラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるもの。

           35キロ以上は、大型特殊自動車となり償却資産の申告が必要です。

 

     2. 小型特殊自動車(その他のもの)

 

                                          最高速度    長   さ       幅    高   さ
ショベルローダ/タイヤローラ
ロードローラ/グレーダ
ロードスタビライザ/スクレーパ
ロータリー除雪自動車
アスファルトフィニッシャ
タイヤドーザ/モータスイーパ
ダンパ/ホイールハンマ
ホイールブレーカ/フォークリフト
フォークローダ/ホイールクレーン
ターレット式構内運搬自動車
ストラドルキャリア
林内作業車/原野作業車
ホイールキャリア/草刈作業車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車
15キロ以下 4.7m以下 1.7m以下

2.8m以下

          ※この表の規定全てに該当するものが対象になります。

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