家屋改修に係る固定資産税の減額制度について 最終更新日:2013年4月1日 印刷 ○ バリアフリー改修に係る固定資産税の減額 適用となる改修工事時期 平成19年4月1日~平成28年3月31日 (期限が平成25年3月31日から延長) 減額期間 1年間 内容 バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋(住宅部分)に係る翌年分の固定資産税 (100m2相当分までに限る)を3分の1減額します。 適用要件 ・平成19年1月1日以前から所在する住宅 ・賃貸住宅でないこと ・次のいずれかに該当する人が居住していること 1、65歳以上の者 2、要介護又は要支援の認定を受けている 3、障がい者 改修工事の要件 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当する必要があります。 ・通路等の拡幅、・階段の勾配緩和、・浴室改良、・便所改良、 ・手すりの取付け、・段差の解消、・出入口の戸の改良、・滑りにくい床材料への取替え 工事費の要件 バリアフリー改修工事費用が50万円超(自己負担額) ○ 耐震リフォームに係る固定資産税の減額 適用となる改修工事時期 平成19年4月1日~平成27年12月31日 減額期間 平成25~27年:1年間 内容 耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税 (120m2相当分までに限る)を2分の1減額します 適用要件 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 改修工事の要件 現行の耐震基準に適合する耐震改修である場合該当します 工事費の要件 耐震改修工事費用が50万円超(自己負担額) ○ 省エネリフォームに係る固定資産税の減額 適用となる改修工事時期 平成20年4月1日~平成28年3月31日 (期限が平成25年3月31日から延長) 減額期間 1年間 内容 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額 (120m2相当分までに限る)を3分の1減額します 適用要件 ・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること ・賃貸住宅でないこと 改修工事の要件 省エネ改修工事が次の要件を全てみたしていることが必要です A:窓の改修工事 上と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事 B:改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること 工事費の要件 省エネ改修工事費用が50万円超(自己負担額)