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家屋改修に係る固定資産税の減額制度について

最終更新日:

○ バリアフリー改修に係る固定資産税の減額

適用となる改修工事時期

 平成19年4月1日~平成28年3月31日

 (期限が平成25年3月31日から延長)

 

減額期間

 1年間

 

内容

 バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋(住宅部分)に係る翌年分の固定資産税

 (100m2相当分までに限る)を3分の1減額します。

 

適用要件

 ・平成19年1月1日以前から所在する住宅

 ・賃貸住宅でないこと

 ・次のいずれかに該当する人が居住していること

  1、65歳以上の者

  2、要介護又は要支援の認定を受けている

  3、障がい者

 

改修工事の要件

 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当する必要があります。

  ・通路等の拡幅、・階段の勾配緩和、・浴室改良、・便所改良、

  ・手すりの取付け、・段差の解消、・出入口の戸の改良、・滑りにくい床材料への取替え

 

工事費の要件

 バリアフリー改修工事費用が50万円超(自己負担額)

 

 

○ 耐震リフォームに係る固定資産税の減額

適用となる改修工事時期

 平成19年4月1日~平成27年12月31日

 

減額期間

 平成25~27年:1年間

 

内容

 耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税

 (120m2相当分までに限る)を2分の1減額します

 

適用要件

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

 

改修工事の要件

 現行の耐震基準に適合する耐震改修である場合該当します

 

工事費の要件

 耐震改修工事費用が50万円超(自己負担額)

 

 

○ 省エネリフォームに係る固定資産税の減額

適用となる改修工事時期

平成20年4月1日~平成28年3月31日

(期限が平成25年3月31日から延長)

 

減額期間

1年間

 

内容

省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額

(120m2相当分までに限る)を3分の1減額します

 

適用要件

・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること

・賃貸住宅でないこと

 

改修工事の要件

省エネ改修工事が次の要件を全てみたしていることが必要です

A:窓の改修工事

  上と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

B:改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること

 

工事費の要件

省エネ改修工事費用が50万円超(自己負担額)

 

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