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錦町空き家等の適正管理に関する条例を制定しました

最終更新日:

空き家等の適正管理にご協力をお願いします

 近年、空き家の問題は全国的に発生しており、本町においても空き家は増加の一途をたどり、早急な対策が必要です。

 錦町では、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、住民の生命、身体、財産の保護及び生活環境の保全を図るとともに、地域の振興に寄与することを目的に、「錦町空き家等の適正管理に関する条例」及び「錦町空き家等の適正管理に関する条例」を令和6年4月1日に制定し、空き家等の適正管理に関し必要な事項を定めました。

「空き家等」とは

 「空き家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。

「管理不全空家等」とは

 「管理不全空家等」とは、空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいいます。

「特定空家等」とは

 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいいます。

管理不全空家等及び特定空家等に対する措置

1 立ち入り調査

 住民等から情報提供があった空き家等について、調査が必要な場合は所有者等へ通知の上、立ち入り調査を行います。

2 指導

 1の立ち入り調査により「特定空家等」もしくは「管理不全空家等」に認定された空家等の所有者へ、通知により指導を行います。

3 勧告

 2の指導により改善が見られない場合は、通知により勧告※を行います。

※空家法第13条第2項及び空家法第22条第2項に規定する「勧告」の対象となった「管理不全空家等」及び「特定空家等」に係る土地については、固定資産税の住宅用地特例(200平方メートル以下の住宅用地は6分の1、200平方メートルを超える一般住宅用地は3分の1を減額)の適用対象から除外されます。

4 命令

 3の勧告でも改善が見られない場合は、通知により命令を行います。

空家等の適切な管理は、所有者や管理者の責任です

 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行う責任と義務があります。

 空家等を自分で管理ができない場合には、業者等へ管理を依頼するなど適切な対応をお願いします。また、万が一に備え地区の代表者や近隣住民の方へ連絡先を伝えておきましょう。

条例等本文




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