なりすましによる不正取得や虚偽の届出を防止し、個人情報を保護するための措置として、住民係の窓口において本人確認を実施しておりますが、平成20年5月1日より戸籍法・住民基本台帳法の改正により来庁された方の本人確認が法律上のルールになりました。
戸籍や住所変更の届出、住民票や戸籍謄本等の請求の際には、本人確認書類(身分証明書)の提示につきましてご協力をお願いします。
1.提示していただく身分証明書
・本人確認方法は、原則として顔写真付きの公的機関が発行した身分証明書が必要になります。
〔運転免許証・パスポート・身障者手帳・住基カード・各資格証明書など〕
・顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、次の中から2点以上ご提示ください。
〔健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・後期高齢者医療受給者証・年金手帳など〕
2.本人確認を行う届出及び申請
・住民異動届(転入届・転出届・転居届など)
・戸籍届(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届など)
・各種証明申請(住民票・戸籍・印鑑証明など)