補装具について 最終更新日:2024年4月18日 印刷 補装具について身体上の障がいを補うための「補装具」の購入、借受け、修理にかかる費用の支給を行っています。補装具の種類について補装具種目一覧 障がい種別用具の種類 視覚障がい視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) 聴覚障がい補聴器、人工内耳 (修理のみ) 肢体不自由など義肢(義手、義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置 身体障がい児のみ座位保持装置、起立保持具、頭部保持具、排便補助装置 ※介護保険対象の場合は、介護保険の福祉用具と共通する補装具については、原則として介護保険による福祉用具貸与を優先します。対象者身体障害者手帳の交付を受けている方、又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者。自己負担について原則として基準額の1割負担(上限額37,200円)となります。基準額を超えている分は自己負担になります。※本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合は、支給対象となりません。申請に必要なもの・ 申請書(ワード:81.5キロバイト) ・ 見積書・ 医師の意見書・処方箋(一部省略可) 各種様式 (熊本県HP)(外部リンク)・ 身体障がい者手帳申請方法必要書類をご準備の上役場住民福祉課福祉係(1⃣番窓口)までご持参ください。