令和6年4月から保育料が完全無償となります
錦町では、「のびのびとみんなで子育てできるまち」の形成を基本理念として、これまで様々な子育て支援に取り組んでいます。
令和6年4月からは、本町独自の支援として、保育施設を利用する際に発生していた保育料を完全無償化とし、さらなる子育て支援の充実を図ります。
これまでと具体的にどう変わるの?
これまで、0~2歳児のお子さんについては、住民税非課税世帯や第3子以降のお子さん、国県の軽減制度により無償となっていたお子さんを除いて、所得額を基に算出された住民税の額に応じて保育料を算定しお支払いいただいていました。
令和6年4月からは、所得やお子さんの数にかかわらず、すべてのお子さんにかかる保育料が無料になります。
ただし、本取り組みは錦町独自のものであり、本町に住所を有しかつ錦町から保育認定(入所の決定)を受けたお子さんに限ります。他の市区町村の認定を受け町内の保育施設に入所されている方については対象外です。
令和6年3月までの保育料はどうなるの?
令和6年3月までの保育料については、未納の場合であっても同年4月以降0円になることはありません。未納分は無償化の対象にはなりませんので期限内の納付にご協力をお願いします。
保育施設に預けたら1円もお金がかからないということ?
違います。本取り組みは保育料を無償化するもので、絵本代や教材費、一時預かり、延長保育料などの園で発生する諸費用は引き続き発生します。
幼稚園や認定こども園の預かり保育料はどうなるの?
幼稚園や認定こども園で保育を必要としない教育認定(1号認定)を受けている場合で、共働き等により午後からの預かり保育を利用されている方は、園で定められた利用料をお支払いいただくことになります。
ただし、満3歳を迎えた後の3月31日までのご利用分については住民税非課税世帯(均等割を含む)のみ無償化の対象となります。また、満3歳を迎えた後の4月1日以降のご利用分についても無償です(住民税の課税の有無は問いません)。
なお、無償化の対象となるためには事前に申請が必要ですので、ご利用前にご相談ください。