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障害児福祉手当について

最終更新日:

障害児福祉手当とは

 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方で政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。

手当額

・月額 15,690円(令和6年4月から適用)

※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の人は、その年度(8月から7月分)手当の支給が停止されます。

支給月

・5月(2~4月分)

・8月(5~7月分)

・11月(8~10月分)

・2月(11~1月分)

※それぞれの前月までの3ヵ月分を支給します。

要件

・20歳未満であること

・障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと

・厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと

・毎年の所得が基準以下であること

・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります)

政令で定める基準一覧

次の表の各号の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
  障がいの状態
 1・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。 
 2・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
 3・両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 4・両上肢の全ての指を欠くもの
 5・両下肢の用を全く廃したもの
 6・両大腿を2分の1以上失ったもの
 7・体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するもの
 8・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 9・精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 10・身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

申請手続きに必要なもの

1.所定の診断書

2.障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書

3.本人名義の封通預金通帳(振込先確認のため)

4.身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)

5.個人番号カード(本人、配偶者、扶養義務者)

診断書、申請書について

 診断書、申請書様式は、下記の熊本県のホームページからダウンロードできます。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1955.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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