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特別障害者手当について

最終更新日:

特別障害者手当とは

 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。

手当額

・月額 28,840円(令和6年4月から適用)
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の人は、その年度(8月から7月分)手当の支給が停止されます。

支給月

・5月(2~4月分)
・8月(5~7月分)
・11月(8~10月分)
・2月(11~1月分)
※それぞれの前月までの3ヵ月分を支給します。

要件

・20歳以上であること
・厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設・特別養護老人ホーム等)に入所していないこと
・病院又は診療所に継続して3ヵ月以上入院していないこと
・毎年の所得が基準以下であること(本人、配偶者、扶養義務者)
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります)

政令で定める基準一覧

(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方
  障がいの状態
 1・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1月4日視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1月2日視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました
 2・両耳の聴力レベルが100㏈以上のもの
 3・両上肢の機能に目立つ障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢の指の機能のすべてに目立つ障がいを有するもの
 4・両下肢の機能に目立つ障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの
 5・体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度のの障がいを有するもの
 6・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 7・精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がい及びこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に目立つ支障をきたしている方

申請手続きに必要なもの

1.所定の診断書
2.特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書
3.本人名義の封通預金通帳(振込先確認のため)
4.身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
5.個人番号カード(本人、配偶者、扶養義務者)

診断書、申請書について

 診断書、申請書様式は、下記の熊本県のホームページからダウンロードできます。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1961.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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