この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉 を図ることを目的として、手当を支給するものです。
特別児童扶養手当額
手当額
・1級 月額 55,350円
・2級 月額 36,860円
※令和6年4月から適用
支給月
・4月(12月~3月分)
・8月(4月~7月分)
・11月(8月~11月分)
※それぞれ前月までの4か月分を支給します。(支給月が11月の場合は当月)
要件
・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること。
・児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと。
・毎年の所得が基準以下であること。(所得制限があります。)
・障害の程度が政令で定める基準を満たしていること。
※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
政令で定める基準一覧
下記PDFファイル「障害程度等級表」に掲げる障がいのいずれかに該当することが必要です。
・ 障害程度等級(PDF:377.1キロバイト)
認定請求に必要なもの
1.所定の診断書
※診断書は、申請日から遡って2か月以内に医師が作成したものが必要です。
※省略できる場合があります。
2.特別児童扶養手当認定請求書
3.振込先口座申出書
4.本人名義の普通預金通帳(ネット銀行等で通帳がない場合は、口座番号が確認できる画面のコピー)
5.身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
6.請求者と対象児童の戸籍謄本(本籍地の市町村役場で発行) 1部
7.世帯全員の住民票 1部
8.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※診断書、申請書様式は、下記の熊本県のホームページからダウンロードできます。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1960.html(外部リンク)
認定後について
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出していただきます。これは、前年の所得の額によってその年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するためのものです。
再診届
障がいの程度によって、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行うこととなっています。有期認定とされている場合は、定められた提出期限(3月、7月、11月のいずれか)までに、再診届を診断書等とともに錦町に提出していただき、認定機関において再度判定を行います。