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特別児童扶養手当について

最終更新日:

 この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉 を図ることを目的として、手当を支給するものです。

特別児童扶養手当額

手当額

・1級 月額 55,350円

・2級 月額 36,860円

※令和6年4月から適用

支給月

・4月(12月~3月分)

・8月(4月~7月分)

・11月(8月~11月分)

※それぞれ前月までの4か月分を支給します。(支給月が11月の場合は当月)

要件

・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること。

・児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと。

・毎年の所得が基準以下であること。(所得制限があります。)

・障害の程度が政令で定める基準を満たしていること。

 ※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。

政令で定める基準一覧

 下記PDFファイル「障害程度等級表」に掲げる障がいのいずれかに該当することが必要です。

 障害程度等級(PDF:377.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

認定請求に必要なもの

1.所定の診断書

 ※診断書は、申請日から遡って2か月以内に医師が作成したものが必要です。

 ※省略できる場合があります。

2.特別児童扶養手当認定請求書

3.振込先口座申出書

4.本人名義の普通預金通帳(ネット銀行等で通帳がない場合は、口座番号が確認できる画面のコピー)

5.身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

6.請求者と対象児童の戸籍謄本(本籍地の市町村役場で発行) 1部

7.世帯全員の住民票 1部

8.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※診断書、申請書様式は、下記の熊本県のホームページからダウンロードできます。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1960.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

認定後について

所得状況届

 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出していただきます。これは、前年の所得の額によってその年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するためのものです。

再診届

 障がいの程度によって、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行うこととなっています。有期認定とされている場合は、定められた提出期限(3月、7月、11月のいずれか)までに、再診届を診断書等とともに錦町に提出していただき、認定機関において再度判定を行います。
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