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道路上に張り出している樹木・竹林伐採のお願い

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道路上に張り出している樹木・竹林伐採のお願い

 個人の土地から、道路や歩道に張り出している樹木・竹林により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動車等の通行や強風・大雨時の安全確保のため、樹木・竹林の管理にご協力をお願いいたします。

 また、緊急に対応する必要がある場合は、道路管理者が道路通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解願います。

 なお、樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、被害者から樹木所有者の管理責任を問われることがあります。


        


 また、錦町では、地域交通の安全確保を図ることを目的に、交通安全上支障となる樹木の伐採を行う場合にその経費の一部を補助する制度があります。詳しくは下部「支障木伐採補助制度について」のリンク先からご確認ください。

参考(関係法令)

民法

 ・【第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 ・【第717条】(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損  害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

 ・【第43条】(道路に関する禁止行為)
 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

  熊本県球磨地域振興局 土木部 維持管理調整課
  電話 0966-22-4119

  錦町役場 地域整備課
  電話 0966-38-4949
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