未熟児養育医療について
低体重や早産などで身体の発達が未熟なまま生まれた乳児が、指定医療機関で入院療養を受ける場合の入院療養費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)を助成する制度です。世帯の課税額に応じて自己負担額が決定されますが、「子ども医療費」により助成されます。ただし、保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代など)については自己負担となります。
対象者
錦町に住所を有するもので次のいずれかに該当し、医師が入院養育が必要と認める場合
1 出生時体重が2,000グラム以下のもの
2 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
a 運動不安、痙れんのあるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は以上に強い黄疸のあるもの
申請について
申請期日
出生日から2週間以内
申請に必要なもの
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成)
3 世帯調書
4 同意書(町が地方税関係情報について取得することについての同意書です)
5 委任状(町が子ども医療費助成へ請求したり受領するために必要な書類です)
6 健康保険証の写し
子の健康保険証がまだできていない場合は、扶養に入る予定の健康保険証の写しでも可
※上記書類1.3.4.5については窓口にご準備しております。
医療券について
申請後、申請者に医療券を郵送します。医療券が届きましたら、速やかに指定医療機関へ提出してください。
注意事項
・医療機関の変更や診療予定期間を超えて入院療育が必要な場合は、再度申請が必要です。医療券の有効期間中に手続きをおこなってください。
・指名、住所、健康保険証、所得金額に変更が生じた場合には変更届を提出してください。
・退院後の養育医療の再申請は認められません。