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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

最終更新日:

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度のご案内

 社会福祉法人等が運営主体となっているサービス事業所を利用している方に対して、「介護保険利用者負担1割分・食費・居住費」の利用者負担分の4分の1を減額する制度です。

 

【対象者】

住民税非課税世帯に属する者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると町が認めた方と、生活保護受給者が対象です。

 

○年間収入が、単身世帯で150万円以下であること。

  (単身世帯でない場合、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。)

○預貯金等の額が、単身世帯で350万円以下であること。

  (単身世帯でない場合、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。)

○日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

○負担能力のある親族等に、扶養されていないこと。

(市町村民税の控除対象者や医療保険の被扶養者となっている場合などには、原則的には負担能力のある親族等に扶養されているとみなされます。)

○介護保険料を滞納していないこと。 

 

※ただし、旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けているかたのうち、利用者負担割合が5%以下の方は、ユニット型個室に入所中のみ対象とします。

 

 

【申請に必要な書類】

○社会福祉法人等利用者負担軽減申請書

○社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担軽減に関する申告書

 世帯全員分の所得証明書・源泉徴収票・年金支払通知書・確定申告書の写し等、収入が確認できる書類

 世帯全員分の預貯金通帳の写し

○現在入所し、又は入所する予定の施設がある場合は、施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書等

 の写し

 

 

 チラシ(46.5KBytes)(ワード:46.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担軽減に関する申告書(55.0KBytes)(ワード:55キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 社会福祉法人等利用者負担軽減申請書(36.0KBytes)(ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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