1 相続登記がされずに放置されると・・・
- 相続が「争続」問題になってしまう。
- 相続登記をしていない間にさらに相続が発生すると、だれが相続人となるのかの調査に時間がかかる上、相続登記の手続き費用が高額となります。また、所在不明の方に相続が発生した場合などは、登記を含めた相続の手続きが極めて困難となります。
- 相続した不動産を売りたい、お金が必要となり相続した不動産を担保に入れたいと思ったとき、すぐにできないなど、不利益を受けることがあります。
- 所有者の把握に時間がかかり、防災・災害復旧のための工事が進まないなど様々な社会問題の発生原因となりかねません。
自分の権利を大切にするため、また、次世代の子どもたちのために、あなたと家族をつなぐ相続登記を
しましょう。
2 相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地問題の解決に向けて、民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の
申請が義務化されます。
相続や遺贈により不動産(土地や建物)を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登
記を申請しなければなりません。
3 自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか。
令和2年7月10日から、法務局においては、自筆証書遺言書を保管する制度の取り扱いを始めています。
この制度は、自宅等で自筆証書遺言書を保管する場合、(1)紛失のおそれがある、(2)相続人により廃棄、
隠匿、改ざんされるおそれがある、(3)これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれなどがある
ところ、法務局に保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿等が防止でき、遺言書の存在の把握が
容易にできることから、安心して預けていただける制度です。
詳しい手続きは、「熊本地方法務局ホームページ」でご覧いただけます。
お問い合わせは、熊本地方法務局人吉支局(0966-22-3393)までお問い合わせください。