妊婦健康診査について
妊婦健診は、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。そして、医師や助産師などに妊娠・出産・育児に関する相談をして妊娠期間中を安心して過ごしていただくことがとても大切です。より健やかに過ごすために、妊婦健診を受けるようにしましょう。健診費用については、経済的負担軽減のため公費による助成制度があります。
妊婦健康診査受診票・妊婦歯科健診受診票の交付について
母子手帳交付時に、無料で健診ができる妊婦健康診査受診票14回分と妊婦歯科健康診査票をお渡しします。受診票は、錦町に住所がある方のみ使用できます。
●妊婦健康診査は、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは週1回の受診になります。
●妊婦歯科健康診査は、歯周病が早産・低体重児出産の原因となるため、治療が必要な方は適切な時期に治療が行えるよう受診を勧めています。「つわり」がおさまる4~5か月頃に歯科健診を受診してもらうと、比較的体調の安定した妊娠中期に必要な歯科治療を行うことができます。
※母子健康手帳の交付日程等についてはこちら 母子健康手帳の交付及び両親学級について
里帰り出産等で熊本県内の産科医療機関で妊婦健診を受けられる方
熊本県内であれば、妊婦健康診査受診票14回分はそのまま使用していただくことができます。
妊婦歯科健康診査については、人吉球磨圏域内の委託医療機関でのみ使用できます。
里帰り出産等で熊本県外の産科医療機関で妊婦健診を受けられる方
県外で妊婦健康診査を受けられる方は、交付している妊婦健康診査受診票が使用できない場合があります。医療機関との契約ができる場合は、そのまま使用することができますが、契約ができない場合は、1度医療機関に支払っていただき、出産後6ヶ月以内に申請していただくと償還払いにて対応します。医療機関との契約の手続きに時間を要する場合がありますので、里帰りされる時期と出産予定の医療機関がわかり次第、保健センターまでご連絡ください。
転出される方
錦町で交付した受診券を転出先の市区町村に提出し、差し替えていただく必要があります。
転入された方
転入前の市区町村で交付された受診券を保健センターにご持参ください。差し替えいたします。