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グループホームの家賃等助成事業について

最終更新日:

グループホームの家賃等助成事業

 

【目的】

グループホームにおいて、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的として実施します。

 

【対象者及び助成額】

老齢福祉年金受給者又は、住民税非課税世帯に属する者で、

合計所得額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の者   

1日 1,000円
住民税非課税世帯に属する者で、前号の規定に該当しない者 1日 500円

 

※ただし、本人及び配偶者が一定以上の預貯金など資産がある方は、対象外となります。

 

 

【利用方法】

1 利用申請書を健康保険課に提出する。

2 利用申請に基づき、利用決定通知書が送られてくる。

3 送られてきた利用決定通知書を、現在入所中のグループホームに掲示する。

4 掲示された内容に基づき、グループホームの家賃、食材料費及び光熱水費の減額が実施される。

 

 

 申請書(37.5KBytes)(ワード:37.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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