請願・陳情
町政について要望や意見等がある場合、町議会に対して請願書や陳情書を提出することができる制度です。町民の皆さんに限らず、どなたでも提出することができます。
請願
日本国憲法第16条および地方自治法第124条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。
町議会に対する請願は、紹介議員(請願の内容に賛意を表する町議会議員1人以上)の署名または記名押印が必要です。
提出された請願は、所管の委員会に付託して慎重に審査を行い、最終的には本会議で採択・不採択が決定されます。継続審査の場合は、審議した会期が終了後、議会閉会中に再度委員会で審査します。
陳情
請願と同様に取り扱いますが、紹介議員は必要ありません。
請願・陳情の提出方法
様式は特に決まっていませんが、下記の必要事項を記載し、必ず邦文で作成してください。
- 請願(陳情)の件名、趣旨を記載してください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所を記載し、請願(陳情)者が署名または記名押印してください。(法人の場合は、その所在地かつその名称を記載し、代表者が署名または記名押印してください。)
受付は随時行っていますが、定例会開会日前に開催される議会運営委員会の前日(土日、祝日を除く)までに議会事務局へ提出してください。それ以降に提出されたものについては、次回の定例会で審議することになります。
その他不明な点については、議会事務局にお問い合わせください。