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軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります

最終更新日:


 令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(以下、「軽JNKS」という。)の運用が全国一斉に開始されます。

 これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。

 ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

 また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

 

納税証明書が必要となる場合

 ・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村への転出直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

注意事項

・納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付直後に車検を受ける場合は、役場出納室または各支所、金融機関窓口で納付を行い、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

・口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」をお持ちの上、税務課へお越しください。


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