離婚されるときは、離婚届を提出してください。協議離婚と裁判離婚があり、必要書類等に違いがあります。
提出先
錦町役場 住民福祉課 住民係
※土日祝日等、閉庁日の場合は 錦町役場 日直室
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日等、閉庁日の場合・・・
午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に 錦町役場の日直室で受け付けています。
お預かりした離婚届は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。
内容に不備がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、ご了承ください。
協議離婚の場合(話し合いにより離婚したとき)・・・
必要書類
・離婚届
・戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)
届出人
夫及び妻
※届出人欄に夫と妻になる人の署名と証人欄に成人2人の署名があれば、その他の方が窓口にて提出することも可能です。
裁判離婚の場合・・・
必要書類
・離婚届
・戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)
・調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)
届出人
調停、審判の申立人、訴えの提起者(裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)
※裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば相手方からの届出も可能です。
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。