錦町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
目的から探す

離婚届について

最終更新日:

離婚されるときは、離婚届を提出してください。協議離婚と裁判離婚があり、必要書類等に違いがあります。 

 

提出先

 錦町役場 住民福祉課 住民係

 ※土日祝日等、閉庁日の場合は 錦町役場 日直室

  

受付時間

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

 ※土日祝日等、閉庁日の場合・・・

 午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に 錦町役場の日直室で受け付けています。

 お預かりした離婚届は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。

 内容に不備がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

  

協議離婚の場合(話し合いにより離婚したとき)・・・

 必要書類

 ・離婚届

 ・戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)

 届出人

 夫及び妻

 ※届出人欄に夫と妻になる人の署名と証人欄に成人2人の署名があれば、その他の方が窓口にて提出することも可能です。

  

裁判離婚の場合・・・

 必要書類

 ・離婚届

 ・戸籍謄本(本籍が錦町にある場合は不要)

 ・調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)

  

 届出人

 調停、審判の申立人、訴えの提起者(裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)

 ※裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば相手方からの届出も可能です。

 

その他

 令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:559)
ページの先頭へ