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死亡届について

最終更新日:

ご家族の方が亡くなられたときは、亡くなったことを知った日から7日以内に死亡届を提出してください。

死亡届の受理後、死体火葬許可書の発行を行います。 

 

提出先

 錦町役場 住民福祉課 住民係

 ※土日祝日等、閉庁日の場合・・・ 錦町役場 日直室

 

受付時間

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

 ※土日祝日等、閉庁日の場合・・・

  午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に 錦町役場の日直室で受け付けています。

 

必要なもの

 ・死亡届・死亡診断書または死体検案書

 ・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 ・火葬代

 ・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)

 

 届出人

 ・同居の親族

 ・同居していない親族

 ・同居者

 ・家主または地主

 ※届出人欄に届出人の署名があれば、その他の方が窓口にて提出することも可能です。

  

火葬の手続きについて

 1.死亡届けを提出

 2.死体火葬許可書を受領

 3.火葬場使用料を支払う(免田火葬場利用の場合のみ)

   免田火葬場・・・大人12,000円 小人10,000円

 ※免田火葬場以外で火葬される場合は、直接火葬場でお支払いください

 4.火葬場で火葬

  (死体火葬許可書及び火葬場使用料の領収書を火葬場に持参すること)

 

その他

 令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。

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