子どもが生まれたときは、子どもが生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
提出先
錦町役場 住民福祉課 住民係
※土日祝日等、閉庁日の場合・・・ 錦町役場 日直室
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日等、閉庁日の場合・・・
午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に 錦町役場の日直室で受け付けています。
必要書類
・出生届・出生証明書
・母子健康手帳
・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
届出人
父または母
※父または母が届出人として署名した出生届を他の方が代理で提出することも可能です。
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。