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工場立地法に基づく特定工場の届出について

最終更新日:

 

 工場立地法に基づく特定工場の届出について

 

 

 

(1)  工場立地法の概要

 

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正なものとなるよう定められたものです。

 敷地面積に対する生産施設割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、対象と

する業種で一定規模の工場の新設や増設、及び既に届出ている工場の内容変更についての届出が必要となります。

 

 

 

(2)  届出の対象になる工場(特定工場)

 

以下の条件に該当する工場が、工場の新設や増設をする場合に届出が必要となります。

 

 【業種】

  ◆製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)

 

 【規模】

  ◆敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築面積が3,000平方メートル以上

 

 

 

(3)  届出が必要な事項

 

 以下の事項に該当する場合は、工場立地法に基づく届出が必要となります。

 

 ・特定工場の新設、又は敷地面積及び建築面積が増加、業種変更により特定工場となる場合

 ・届出をした工場の敷地や生産施設、緑地等の面積を変更しようとする場合

 ・届出者の氏名名称又は住所を変更した場合や、譲渡、借受、相続または合併により届出者

  の地位を承継した場合(ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)

 

 

 

(4)  届出の流れ

 

①    届出書、関係書類等(正本1部、副本1部)を錦町役場企画観光課へ提出

②    審査

③    届出者に通知

 

 


 

 

 

(提出書類)※正本1部、副本1部をご提出ください。

 

 ※工場立地法施行規則の一部改正(施行日:令和2年12月28日)により、工場立地法に係る書類の押印は廃止されました。

 

 

■工場新設・増設・変更に関する届出様式

 

 ☑ 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(様式第1).doc(41.0KBytes)(ワード:41キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ☑ 特定工場における生産施設の面積(別紙1).doc(38.0KBytes)(ワード:38キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ☑ 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(別紙2).doc(35.5KBytes)(ワード:35.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ☑ 事業概要説明書(様式1).doc(47.5KBytes)(ワード:47.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ☑ 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図(様式2).doc(34.0KBytes)(ワード:34キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ☑ 特定工場用地利用状況説明書(様式3).doc(32.5KBytes)(ワード:32.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ☑ 特定工場の新設等のための工事の日程(様式4).doc(39.0KBytes)(ワード:39キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 ☑ 特定工場の位置を示す図面(位置図)

 

 

 ☑ 緑地図

 

 

 

■氏名変更・承継に関する届出様式

 

 ☑ 氏名(名称、住所)変更届出書(様式第2).doc(34.0KBytes)(ワード:34キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ☑ 特定工場承継届出書(様式第3).doc(34.0KBytes)(ワード:34キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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