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令和3年度固定資産税評価替え(価格見直し等)について

最終更新日:

¶ 令和3年度固定資産税評価替え

 

 § 評価替えとは・・・

 

  固定資産税の対象となる土地・家屋について、3年に1度、税額算定の基礎となる価格を見直すことを評価替えといいます。

 

  ちょうど今年度がその評価替えの年度です。 (基準年度といいます)

 

  評価替え年度以降の令和4年度、令和5年度は据置年度にあたり、地目の変換・家屋の増改築などの特別の事情がある場合を除いて、

 

  原則として、基準年度の価格を据え置くこととなっています。

 

 

 § 土地・・・

 

  錦町全域の標準値価格・雑種地の補正率・地目認定見直し等を行い、評価額の上昇もしくは下落が税額に反映しています。

 

  宅地については、令和2年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目途に評価し、令和2年1月1日から令和2年7月1日の間に地価の下落が認められる場合、

 

  地価の下落を反映させるため令和2年7月1日時点の地価調査価格等の地価動向を参考に宅地等の価格を求めています。

 

  雑種地については、令和2年度までは宅地価格の7割の価格を一律に採用していましたが、雑種地の用途や現況により、宅地の7割・5割・3割・1割のように

 

  段階的に補正率を設けました。雑種地課税の不均衡の解消を目的としています。

 

  この他に、造成費の上昇やゴルフ場価格・山林価格の下落も含まれています。

 

 

 § 家屋・・・

 

  物価水準の動向や年数経過による価値の下落が反映しています。ただし、建築年によっては据置きの場合もあります。

 

  新築や増築された家屋については、使用されている資材・施工量に基づき、「固定資産評価基準」に定められている評点数により再建築費評点数を算出し価格を

 

  求めています。

 

 

 

 ¶ お問合せ

 

  評価替えにより前年度と税額が変わっている場合がありますので、課税明細書の内容ををご確認のうえお問い合わせください。

 

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