優遇措置 最終更新日:2013年11月1日 印刷 優遇措置 錦町工業等設置奨励金条例概要最初の納税義務が発生した年度から3ヵ年分の固定資産税免除 工場等の定義 指定工場等(いずれかに該当するもの) 鉱業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、サービス業 1、企業立地促進法同意集積区域の工場(当該施設の用に供する家屋又 は構築物を構成する原価償却資産及び当該家屋又は構築物の敷地で ある土地の取得価格が二億円を超えるもの※購入後1年以内に工事着 手した土地であること)2、1以外の区域で、3の条件を満たすと企業立地奨励金の交付3、新設については投下固定資産額3,000万円以上かつ、 常時雇用者が10人以上の工場等、増設については、 投下固定資産額1,000万円以上または、常時雇用 者3人以上の工場等 県の補助金 熊本県企業立地促進補助金 熊本県産業支援サービス業等立地促進