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個人住民税(町民税・県民税)特別徴収税額の納期の特例について

最終更新日:

 

個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける者が常時10名未満である場合に町長の承認を受けることにより、年2回に分けて納入することができます(地方税法第321条の5の2)。

 

 

 

特例を受けるための条件

 

納期の特例の適用を受けるためには、以下の条件すべてに該当する特別徴収義務者です。

・給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること

・町税の滞納がないこと

・納期の特例の取り消しを受けて1年以内の申請でないこと

 

 

納期の特例の承認を受けた場合

 

納期の特例の承認を受けた場合は、次に掲げる納期限までに納入することになります。なお、納期限が土日休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

 

【前年度からの継続または年度初めからの適用の場合】

 

支払期間

納期限

6月から11月までの支払分

12月10日まで

12月から翌年5月までの支払分

翌年6月10日まで

 

 

【年度途中からの適用の場合】

承認された月からの適用となります。

(例)8月から承認された場合の納期限

 

支払期間

納期限

6月から7月までの支払分

それぞれ翌月10日まで

8月から11月までの支払分

12月10日まで

12月から翌年5月までの支払分

翌年6月10日まで

 

 

 

納期の特例の要件を満たさなくなった場合

 

給与の支払いを受ける者が常時10人以上となり要件を満たさなくなった場合は、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。同届出書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。

また、滞納がある等要件を満たさないことが判明した場合は、承認取消となり特例の効力は消失します。

 

 

納期の特例を受けるための手続き

 

納期の特例の適用を受けようとする場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出が必要です。申請は、特例の適用を受けようとする月の20日までに提出をお願いします。

 

 

申請書等ダウンロード

 

 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書.pdf(317KBytes)(PDF:317.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 

 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書.pdf(187KBytes)(PDF:187.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 

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