個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収義務者は、給与の支払いを受ける者が常時10名未満である場合に町長の承認を受けることにより、年2回に分けて納入することができます(地方税法第321条の5の2)。
特例を受けるための条件
納期の特例の適用を受けるためには、以下の条件すべてに該当する特別徴収義務者です。
・給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること
・町税の滞納がないこと
・納期の特例の取り消しを受けて1年以内の申請でないこと
納期の特例の承認を受けた場合
納期の特例の承認を受けた場合は、次に掲げる納期限までに納入することになります。なお、納期限が土日休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
【前年度からの継続または年度初めからの適用の場合】
支払期間 |
納期限 |
6月から11月までの支払分 |
12月10日まで |
12月から翌年5月までの支払分 |
翌年6月10日まで |
【年度途中からの適用の場合】
承認された月からの適用となります。
(例)8月から承認された場合の納期限
支払期間 |
納期限 |
6月から7月までの支払分 |
それぞれ翌月10日まで |
8月から11月までの支払分 |
12月10日まで |
12月から翌年5月までの支払分 |
翌年6月10日まで |
納期の特例の要件を満たさなくなった場合
給与の支払いを受ける者が常時10人以上となり要件を満たさなくなった場合は、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。同届出書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。
また、滞納がある等要件を満たさないことが判明した場合は、承認取消となり特例の効力は消失します。
納期の特例を受けるための手続き
納期の特例の適用を受けようとする場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出が必要です。申請は、特例の適用を受けようとする月の20日までに提出をお願いします。
申請書等ダウンロード
・ 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書.pdf(317KBytes)(PDF:317.2キロバイト)
・ 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書.pdf(187KBytes)(PDF:187.4キロバイト)