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新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の軽減措置について

最終更新日:

地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度(2021年度)の1年度分に限り、固定資産税をゼロまたは2分の1とします。

 

 

中小事業者等とは

 

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人または個人については従業員1,000人以下の場合

※ただし、以下のいずれかに該当する企業は対象外となります。

1、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)

2、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資をうける法人

 

 

軽減措置の対象者及び対象資産

 

【対象者】

・町内に事業用家屋または償却資産を所有している中小事業者等(性風俗関連特殊営業を営む者を除く)

【対象資産】

・「事業用家屋」及び「設備等の償却資産」

 

 

軽減率

 

 keigennritu.png

 

 

軽減措置の流れ

 

 

 shinnkokunonagare2.png

認定経営革新等支援機関等についての詳細は、下記のリンクからご確認ください。

運用手続きについて(中小企業庁ホームページ内)(外部リンク)

経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁ホームページ内)(外部リンク)

 

 

申告手続き

 

【申告期間等】

(申告期間)令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)まで

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できる限り 郵送 での提出にご協力をお願いします。

(郵送先)〒868-0392   熊本県球磨郡錦町大字一武1587   錦町役場 税務課 

 

【申告方法】

1 特例申告書を下記の【申告様式】からダウンロード

 ※ダウンロード環境のない場合は、申告書を郵送しますのでご連絡ください。

        

2 申告者が必要事項を記入(記名・押印)

 

3 認定経営革新等支援機関等(税理士、税理士法人、公認会計士、商工会、青色申告会など)から確定申告書・会計帳簿・売上台帳などで申告要件をみたしていることの確認を受ける(確認者の記名・押印)

 

4 特例申告書等の提出書類(下記)を錦町役場 税務課へ提出

 

(提出書類)

(1)特例申告書(認定経営革新等支援機関等から確認を受けたもの)

(2)事業収入の減少を証する書類(会計帳簿、売上台帳など確認を受けた書類の写し)

(3)特例対象資産一覧(償却資産は「令和3年度償却資産申告書」の提出をもって特例対象資産一覧とみなすので特例対象資産一覧の提出は不要)

※償却資産申告書を提出される際には、償却資産申告書の備考欄に「コロナ軽減申告」をしている旨記載してください。

(4)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色決算書・白色収支内訳書などの写し)

※不動産賃料を猶予した場合(それぞれの賃料の支払い期限から3ヶ月分以上猶予していることが必要)も収入減少とすることができますが、賃料支払いを猶予したことを証する書類が別途必要になります。

 

【申告様式】

・PDFファイル

 申告書.pdf(374KBytes)(PDF:374.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 申告書(記載例).pdf(463KBytes)(PDF:463.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

・Wordファイル

 申告書.docx(33.1KBytes)(ワード:33.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 申告書(記載例).docx(44.1KBytes)(ワード:44.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

その他

 

新型コロナウイルス感染症にかかる固定資産税・都市計画税の軽減について、詳しくは中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模企業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」(外部リンク)をご確認ください。

 

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