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災害義援金申請に伴う罹災証明書の発行について

最終更新日:

 令和2年7月豪雨により住宅が床上浸水、又は床下浸水の被害を受けた世帯を対象に、災害義援金が交付されます。

 災害義援金の申請には、税務課より発行される罹災証明書が必要となりますので、

罹災証明書の申請がお済みでない方は役場税務課において申請をお願いします。

 

○申請に必要なもの

 1.被害状況が確認できる写真(写真がない場合はご相談ください)

 2.申請に来られた方の印鑑

 3.申請に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)

 4.委任状(同一世帯以外の方が申請される場合に必要です)

 

 詳しくは、下記連絡先までお問合せください。

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