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熊本県部落差別の解消の推進に関する条例を制定しました

最終更新日:

部落差別のない社会を実現するために

 

「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」について


 熊本県は、平成7年(1995年)に 「熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規則に関する条例」 を定め、結婚や就職に際しての部落差別の発生を防止する取組みを行ってきました。 

 近年では、情報化の進展に伴い、部落差別を取り巻く状況も変化しています。 平成28年(2016年)には、部落差別の解消の推進に関する法律も制定されましたが、県内においても、部落差別はなくなっていません。

 これらのことから、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するために、これまでの条例の全部を改正し、「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」 を制定しました。

 

◆熊本県部落差別の解消の推進に関する条例 (令和2年 (2020年) 6月29日施行)

  熊本県部落差別の解消の推進に関する条例.pdf(112KBytes)(PDF:112.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

◆部落差別の解消の推進に関する法律 (平成28年 (2016年) 12月16日施行)

          https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_18458.html

 

 

◆条例周知用チラシ

 熊本県部落差別の解消の推進に関する条例チラシ(表).pdf(950KBytes)(PDF:950.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 熊本県部落差別の解消の推進に関する条例チラシ(裏).pdf(420KBytes)(PDF:420.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

周知チラシ.jpg 

 

 

条例の主な改善点 


 

 ■部落差別の解消に向けた基本理念を新たに定めました(第2条)

    全ての県民は、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念を明記し、部落差別の解消に関する施策は、この理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを旨として行わなければならないとしました。

 

 

 ■県の責務を明らかにし、具体的な施策を定めました(第3条~第5条)

  県は国及び市町村との連携を図りつつ、地域の実情に応じた施策を講ずる責務を有すると定め、部落差別に関する相談体制の充実や、部落差別の解消の推進に必要な教育・啓発を行うなど、具体的な施策を明記しました。

 

 ■身元調査の規制を強化しました(第9条~第11条)

   結婚や就職に際して身元調査の規制について、対象となる事業者を県外事業者まで拡大しました。

 

 

人権まんが.jpg

(熊本県人権同和政策課 漫画/桜井幸子)

 

 


 

 

 

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