町県民税(住民税)の特別徴収とは、給与の支払い者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から町県民税を徴収(天引き)し、
従業員に代わって居住する市町村に納入する制度です。
【特別徴収を開始する場合】
新規雇用者又は年度の途中で新たに特別徴収を行う際には「町県民税特別徴収切替依頼届出書(就職者用)」を提出してください。
町県民税特別徴収切替依頼届出書(就職者用).pdf(130KBytes)(PDF:130.2キロバイト)
町県民税特別徴収切替依頼届出書(就職者用) 記載例.pdf(140KBytes)(PDF:140.4キロバイト)
【特別徴収ができなくなった場合】
従業員の異動(退職・休職・転勤など)があった場合は、この届出書を翌月10日までにご提出ください。提出が遅れると、督促状、催告状が届き、
ご迷惑をかけることになりますので、異動が確定されましたら、速やかにご提出をお願いします。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書.pdf(61.2KBytes)(PDF:61.2キロバイト)
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 記載例1.pdf(75.3KBytes)(PDF:75.2キロバイト)
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 記載例2.pdf(76.2KBytes)(PDF:76.2キロバイト)
《退職者の未徴収税額の徴収》
・1月1日~4月30日の期間に退職した方は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられているため、最後の給与で残りの税額を
一括徴収してください。
・6月1日~12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。本人に確認の上、できる限り一括徴収をお願いします。
【提出方法】
各届出書は郵送又は窓口まで提出してください。
提出先 |
〒868-0392 |
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熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地 |
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錦町役場 税務課税務係 |