錦町子ども医療費助成制度
子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成を図るため、子どもの医療費を助成する制度です。
※令和2年2月診療分から、熊本県内の外来受診について、償還払い(払い戻し)から現物給付(窓口負担なし)に変更になりました!(一部対象外あり)
子ども医療費受給者証の交付
お子さんの出生または転入の際、子ども医療費受給者証を交付します。
対象者
錦町に住所を有する0歳~18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の子ども
※健康保険に加入していることが前提です。
※生活保護法その他の法令等により医療費の全額給付を受ける場合は、助成対象外となります。
交付申請に必要なもの
・お子さんの健康保険証
・保護者の通帳またはキャッシュカード
その他届出について
次のいずれかに該当する場合は、速やかに届け出てください。
・他の市区町村へ転出するとき
・健康保険証が変わったとき
・受給者証を紛失したとき
・生活保護を受給するようになったとき
・死亡したとき
・その他、届出事項に変更があったとき(住所・氏名・口座など)
医療費助成について
助成対象
保険医療機関・保険薬局などで支払う医療費の一部負担金を助成します。(保険適用外のもの、入院時差額室料・食事療養費などは助成対象外です)
高額療養費や附加給付など、健康保険から医療費の給付がある場合は、その給付額を控除した額を助成します。
※申請の有効期間は、診療月の翌月から起算して1年以内です。
※学校や保育園の管理下におけるけが等(日本スポーツ振興センターの災害共済給付適用分)については、災害共済給付が優先となります。
子ども医療費での助成は出来ませんので、受診時に必ず医療機関の窓口へお申し出ください。
助成方法
1.熊本県内の医療機関を受診した場合(外来のみ、柔道整復分は除く)
○現物給付(窓口負担なし)
受診の際、健康保険証と一緒に子ども医療費受給者証を窓口に提示してください。窓口での支払は不要です。(※ただし、1医療機関あたり1ヶ月の一部負担金の合計が21,000円未満の場合に限ります。)
21,000円以上になった場合は、医療機関へその月の一部負担金の全額をお支払いいただき、償還払いとなります。
2.熊本県内の医療機関に入院した場合または県外の医療機関を受診した場合
○償還払い(払い戻し)
受診時に医療機関の窓口で医療費の一部負担金をお支払いいただき、後日(原則として受診の翌月以降に)住民福祉課窓口で払い戻しの申請が必要です。
申請の際は、助成申請書に必要事項を記入のうえ、医療機関からの証明を受けていただくか、領収書の原本を添付してください。
※領収書は、受診日、受診者氏名、医療費点数及び一部負担金などが明記され、領収印が押してあるものに限ります。審査後、申請の翌月末頃に保護者指定の口座へ振り込みます。
※高額療養費や附加給付に該当される場合は、健康保険からの給付金額が決定するまで子ども医療費助成の受付は出来ません。先にご加入の健康保険へ請求手続きをしていただき、健康保険からの支給明細や決定通知等を併せて提出してください。
(様式第3号)医療費助成申請書.xlsx(15.4KBytes)(エクセル:15.3キロバイト)
3.その他助成の対象となるもの
○償還払い(払い戻し)
治療用装具(補装具・治療用眼鏡など)を作製した場合や柔道整復分(整骨院・接骨院)などについても、保険適用が認められる場合は助成の対象となります。詳しくは子育て支援係へお問い合わせください。