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太陽光発電設備を設置されている方へ

最終更新日:

 太陽光発電設備は、土地・家屋と同様に、固定資産税(償却資産)の課税の対象となる場合があります。

 

申告対象となる場合は、毎年131日までに役場税務課へ償却資産申告書を提出してください。

 

なお、申告が遅れると、取得時期によって遡って課税する場合があります。

 

(※償却資産申告は、所得税申告の減価償却とは異なります。)

 

 

 

 

太陽光

 

 

 

【問合せ】 錦町役場 税務課  ☎0966-38―1114

 

 

 

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