太陽光発電設備を設置されている方へ 最終更新日:2019年12月4日 印刷 太陽光発電設備は、土地・家屋と同様に、固定資産税(償却資産)の課税の対象となる場合があります。 申告対象となる場合は、毎年1月31日までに役場税務課へ償却資産申告書を提出してください。 なお、申告が遅れると、取得時期によって遡って課税する場合があります。 (※償却資産申告は、所得税申告の減価償却とは異なります。) 【問合せ】 錦町役場 税務課 ☎0966-38―1114