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軽自動車(小型特殊自動車)の登録はお済みですか?

最終更新日:

 

  乗用装置のあるトラクター・田植機などをお持ちの方は、軽自動車税に関する申告(ナンバープレートの取得)が必要です。

 

 

 

 新しく取得または現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、すみやかに役場税務課へ申告してください。

 

 

 

 申告に必要なものについては、下記までお問い合わせください。                       

  

 

 

1.農耕作業用の小型特殊自動車(下記に該当するもののみ)

 

 農耕用料金表

 

 

  

2.その他の小型特殊自動車

 

 小型(その他)料金表

 

 

 

※公道走行の有無に関わらず、所有していれば課税されます。

 

※軽自動車税の対象となるものは、固定資産税(償却資産)としての申告をされないようお願いします。

 

※ナンバー取得後は、車両にきちんと取り付けてください。

(ナンバーを取り付ける場所がない場合は、見える位置にワイヤーなどで取れないようしっかりと取り付けてください。)

 

※申告が遅れると、取得時期によって遡って課税する場合があります。

 

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