指定の有効期間が無期限から5年ごとの更新制となりました
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、指定給水装置工事事業者の指定について、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が規定され、令和元年10月1日から施行されました。これに基づき、現在錦町の指定を受けている事業者につきましても、変更手続きを行っていただく必要があります。
指定に関する各種変更手続きについて
(1)指定の有効期間
指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとに更新手続きを行わなければ、期間の経過により効力が失われます。(更新時には更新手数料が必要になります。)なお、指定の効力が失効中であってもすぐに更新手続きは可能です。ただし、失効中に給水装置工事を行った場合は、指定取消しとなりますので、ご注意下さい。
(2)すでに指定を受けられている場合の有効期間
令和元年9月30日(改正水道法施行日以前)までに指定給水装置工事事業者の指定を受けられている場合の有効期間については下記の通りです。変更手続きを行っていないと、更新できない場合がありますので、事前に変更手続きををお願いします。
指定を受けた日 | 有効期限 |
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 |
令和元年9月30日時点で指定給水装置工事事業者となられている事業者には、9月中に有効期間・更新申請のご案内をしておりますのでご確認ください。