● 住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
平成19年1月1日以前から所在する住宅については、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修(工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が30万円以上)を行った場合、次の要件を満たしたときには、一戸当たり100㎡相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が 1/3減額されます。
要件
次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
① 65歳以上の方 ②要介護認定又は要支援認定を受けている方 ③身体障がい者手帳をお持ちの方
主に次の工事であること
①廊下の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手すりの取り付け ⑥床の段差の解消 ⑦引き戸への取り替え ⑧床表面の滑り止め化 |
● 住宅耐震改修に対する減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅については、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、一定の耐震改修(工事費30万円以上)を行った場合、一戸当たり120㎡相当分を上限として、改修家屋にかかる固定資産税の税額が1/2減額されます。
工事完了時期 |
減額期間 |
平成18年1月1日~平成21年12月31日までの改修 |
翌年度より3年間 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修 |
翌年度より2年間 |
平成25年1月1日~平成27年12月31日までの改修 |
翌年度の1年間 |
● 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)については、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修(工事費30万円以上)を行った場合、次の要件を満たしたときには、一戸当たり120㎡相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が1/3減額されます。
要件
次の①から④までの工事のうち、①を含む工事であること
① 窓の改修工事 ② 床の断熱改修工事 ③ 天井の断熱改修工事 ④壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
※ ①~④までの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること。 |
● その他、認定長期優良住宅に係る減額措置もあります。
内容については税務課税務係にお尋ねください。申告期限は新築した年の翌年の1月31日までです。「長期優良住宅の認定通知書の写し」の提出が必要となります。
【申告書ダウンロード】
◇新築住宅に係る固定資産税の減額申告書(4.45KBytes)(PDF:4.4キロバイト)
◇認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(6.76KBytes)(PDF:6.8キロバイト)
◇高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額申告書(6.91KBytes)(PDF:6.9キロバイト)
◇耐震改修に係る固定資産税の減額申告書(7.86KBytes)(PDF:7.9キロバイト)
◇バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書(11.9KBytes)(PDF:11.9キロバイト)
◇熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税の減額申告書(7.23KBytes)(PDF:7.2キロバイト)