寄附金税額控除額(ふるさと納税)について
寄附金税額控除額とは
寄附金税額控除は、ふるさと納税の実施を機にこれまで所得控除であった寄附金控除の控除対象寄附金の範囲を拡大して、税額控除にしたものです。
控除対象寄附金
➀都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
➁納税義務者の賦課期日現在の住所地の共同募金会に対する寄附金又は納税義務者の賦課期日現在の住所地の都道府県内にある日本赤十字社支部で収納された寄附金で政令で定めるもの
➂所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は区市町村が条例で定めるもの
➃特定非営利活動法人の非営利活動に係る事業に対する寄附金(特別の利益が寄附者に及ぶと認められるものを除く。)のうち、住民の福祉に増進に寄与するものとして都道府県又は区市町村が条例で定めるもの
寄附金税額控除額の計算方法
「基本控除額」と「特例控除額(ふるさと納税分)」の2つの計算方法があります。

※控除割合の算出方法
課税所得金額から人的控除差調整額を控除した金額によって割合が決まります。
課税総所得金額-人的控除の差の合計額 |
控除割合 |
0円を下回る場合の金額 |
0.9 |
0円以上195万円以下の金額 |
0.84895 |
195万円超330万円以下の金額 |
0.7979 |
330万円超695万円以下の金額 |
0.6958 |
695万円超900万円以下の金額 |
0.66517 |
900万円超1,800万円以下の金額 |
0.56307 |
1,800万円超4,000万円以下の金額 |
0.4916 |
4,000万円超の金額 |
0.44055 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日以後に行われる地方団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、寄附金での控除を受ける目的以外には申告書の提出の必要がないと見込まれる給与所得者等が行った場合に、ふるさと納税先自治体に申請(※)をすることで、確定申告をすることなく住民税の寄附金税額控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この特例の適用を受けた場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

(総務省のホームページより抜粋)
※特例の申請は、ふるさと納税をする際に、各ふるさと納税先自治体へふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出することが必要です。
また、特例の適用申請後に転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ申告特例申請事項変更届出書を提出してく ださい。
留意事項
○下記に該当する方はふるさと納税ワンストップ特例制度の適用対象外となりますので、所得税を含めた控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載および 提出が必要です。
・5団体を超える自治体へふるさと納税をした方
・寄附した年の翌年度の町民税・県民税申告書または、寄附した年分の確定申告書を提出した方
・寄附した年分の確定申告書の提出義務がある方
・申告特例申請書に記載の住所と、寄附した翌年の1月1日の住所が異なる方のうち、1月10日までに、ふるさと納税先自治体にその変更の届を提出していない方
○町民税・県民税申告書または、確定申告書を提出する方で寄附金控除を受ける場合は、申告書に、寄附金控除を受けるすべての寄附金(ふるさと納税分も含む)を必ず記載してください。
○申告特例控除額の算出方法
申告特例控除額は、特例控除額に、次の表に掲げる割合を乗じて得た金額となります。
課税総所得金額-人的控除の差の合計額 |
控除割合 |
0円以上195万円以下の金額 |
5.105/84.895 |
195万円超330万円以下の金額 |
10.21/79.79 |
330万円超695万円以下の金額 |
20.42/69.58 |
695万円超900万円以下の金額 |
23.483/66.517 |
900万円超の金額 |
33.693/56.307 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度について詳しくはこちら(総務省のホームページに移動します。)