個人住民税の計算方法(総合課税)
均等割
前年(1月1日~12月31日)の所得金額(収入金額から必要経費を差し引いたもの)が一定の金額を超えた場合、一律に課税されます。また、町内に住んでいない人で町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人にも課税されます。(地方税法第294条)
【税率】
町民税(年額) 3,500円(地方税法第310条・町税条例第31条)
県民税(年額) 2,000円(地方税法第38条・県税条例第31条 水とみどりの森づくり税条例2条) |
上記の税率には、「東日本大震からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保
に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)の公布に伴い、平成26年度から35年度ま
での10年間、臨時の措置として個人町・県民税の均等割が年額で1,000円加算されます。
また、個人県民税均等割額には「水とみどりの森づくり税(500円)」が含まれています。
所得割
前年(1月1日~12月31日)の所得金額(収入金額から必要経費を差し引いたもの)をもとに計算されます。
所得金額から所得控除額を差し引くことで課税標準額を算出します。その課税標準額に税率(町民税6%・県民税4%)を乗じた後に税額控除(住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除など)を差し引くことで所得割を算出することができます。

※分離課税(土地・建物・株式等の譲渡等)の場合、総合課税の所得と合算することができません。また、税率も所得の種類によって変わります。
※実際には、端数処理等が行われます。
個人住民税
上記の『均等割』と『所得割』の合計が個人町県民税となります。
県民税においても錦町での徴収になります。