錦町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
目的から探す

町たばこ税について

最終更新日:

町たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡したたばこの数量に応じてかかる税金です。

 

錦町内の小売店、自動販売機で買ったたばこ1本につき約5円が本町の税収となり、町の様々な施策や事業の大事な財源になります。
 

たばこは町内でお買い求めください。なお、愛煙家のみなさんは喫煙マナーを守り、吸いすぎにはご注意しましょう。

 

 

 

税率

  売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき5,262円となります。

  ただし、旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、うるま、ヴァイオレット)については、次表のとおり特例税率が
 適用となります。
 (補足)平成31年4月1日までに、旧3級品の紙巻たばこにかかる特例税率が、縮減・廃止されます。

 

平成29年4月1日からの税率

税率

(円/1,000本)

平成29年4月1日から 平成30年4月1日から  平成31年4月1日から 
町たばこ税

(旧3級品の紙巻たばこ以外)

5,262円 5,262円 5,262円
町たばこ税

(旧3級品の紙巻たばこ)

3,355円 4,000円 5,262円

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:195)
ページの先頭へ