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浄化槽設置に関する緩和措置について

最終更新日:
 平成23年6月1日より下記の条件を満たす場合、浄化槽の算定人槽が7人槽から5人槽へ緩和措置を受けられるようになりました。
条件に該当される設置者の方は、浄化槽を設置申請の際に必要書類を錦町地域整備課工務係まで提出ください。

【緩和措置の適合条件】
 1. 住居内に台所と浴室が1箇所ずつであること。
 2. 現在の居住者及び将来の居住者見込みが5人以下であること。
 3. 使用水量の見込みが1日あたり1,000リットル以下であること。
 4. 住宅の延床面積(増築又は改築を行う場合は、工事後の延床面積)が200平米以内であること。

【必要書類】 
 緩和措置適用願い書   別紙1(123KBytes)(PDF:123.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます (提出部数1部)
  [添付書類]
  ・延床面積が分かる平面図等
  ・水道使用量が分かる書類 (水道使用料金の明細等 過去3箇月分)
  緩和措置適用願い書   別紙2(125KBytes)(PDF:125.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます (提出部数3部)





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