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町県民税への租税条約の適用について

最終更新日:

租税条約について

 

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税及び租税回避等の防止の為に、日本と相手国との間で定められた条約になります。

 条約の内容は相手国によりそれぞれ内容が異なります。国ごとの条約の内容は外務省ホームページから検索することができます。

 

租税条約による税の免除について

 

 租税条約締結国からの留学生、実習生などで、一定の要件に該当する場合には、所得税や個人町県民税の課税が免除される場合があります。租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係をご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

 

免除を受ける方法

 

 個人町県民税の免除を受けるためには、下記書類を錦町役場税務課へ毎年提出する必要があります。 

 

提出書類

 

 (1) 租税条約に関する届出書(省令11条関係).pdf(44.4KBytes)(PDF:44.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

     租税条約に関する届出書(通達用).pdf(45.1KBytes)(PDF:45キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 (2)源泉徴収義務者が税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署受付印のあるもの)の写し

 (3)番号確認書類(個人番号カードの裏面又は通知カードのいずれか一つの写し)

 (4)本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つの写し)

 (5)学生である場合には、在学証明書

 (6)事業等の修習者である場合には、事業等の修習者であることを証する書類

 (7)交付金等の受領者である場合には、交付金の受領者であることを証する書類

 

 ※条約(省令)に基づく免除の場合は毎年3月15日までに、通達に基づく免除の場合は毎年3月20日までに提出する必要があります。

                              

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