母子及び父子並びに寡婦福祉資金とは
母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活の安定と、その児童の福祉を図るために、各種資金の貸付を行っています。
資金の種類について
以下の12種類の貸付金があります。
・事業開始資金…事業開始に必要な設備費、什器、材料等を購入するための資金
・事業継続資金…現在営んでいる事業を継続するために必要な資金(事業開始後概ね3年以上経過していること)
・修学資金…高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金
・技能習得資金…母(父子・寡婦)が事業を開始又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
・修業資金…児童が事業を開始又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
・就職支度資金…就職をするために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
・医療介護資金…医療又は介護(医療又は介護を受ける期間が1年以内)を受けるために必要な自己負担金、通院のための交通費及び医師が必要と認めた保険給付のサービスのための資金
・生活資金…知識技能習得中・医療又は介護を受けている間・失業期間中の生活を安定・維持するための資金
・住宅資金…住宅を建築、購入、補修、保全、改築又は増築するのに必要な資金
・転宅資金…住宅を移転するときに、敷金等の貸借に必要な資金及び特に必要とされる運送費に充てる資金
・就学支度資金…就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金
・結婚資金…母子家庭の母(父子家庭の父)が扶養する児童、寡婦が扶養する子の婚姻に際し必要な資金
貸付の要件・連帯保証人について
・償還金月額(他の借入金を含む)が、申請時の月収の25%を超える場合は、貸付の対象外となる場合があります。
・他制度への貸付金、租税又は公共料金等の滞納が著しい方への貸付はできません。
・連帯保証人1名以上必要です。(県内に1年以上居住する親戚等で保証能力のある方です。また、申請時の年齢が原則として65歳以下で、かつ、償還期間終了時の年齢が70歳未満の方となります。)
・本資金を借入中の方は、他の本資金借入申込者の連帯保証人(相互保証)になることはできません。また、既に本資金を滞納されている方の連帯保証人になっている場合も、連帯保証人になることができません。
・修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金については、貸付により修学し、又は知識技能を習得する方(児童)が連帯借主として加わることになります。
貸し付けの決定について
住所地を管轄する地域振興局(総務)福祉課が提出された書類を審査して行います。
※貸付まで約1か月要します。
※申請書を提出した後、審査会の結果で貸付ができない場合もあります。
償還方法について
月賦償還による元利均等償還です。
償還金
1.口座引き落とし
毎月末に償還金を口座から引き落とします。必ず月末までに口座へ入金してください。
2.納入通知書
毎月中旬頃に納入通知書を送付しますので、それを銀行、郵便局等の窓口で現金と一緒に払い込んでください。
毎月、月末までに払い込んでください。地域振興局で口座引き落としへ変更することもできます。
納入期限までに支払いがないときは
・借受人と連帯保証人へ督促状と催告状が送られます。
・法律の定めにより、違約金(延滞利息)が年利3%の割合で請求されます。
※事故や病気等でどうしても償還金を支払えない場合は、貸付を受けた地域振興局に早めに相談してください。
なお、各資金ごとの貸付限度額は、
よりご確認ください。