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錦町職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の制定について

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 【要領】錦町における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領.pdf(445KBytes)(PDF:445.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が4月1日に施行されたことに伴い、「錦町職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定しました。
 障害者差別解消法は、障害を理由とした差別をなくし、障害のある人もない人もお互いを尊重しながら共に生きる社会をつくるための法律で、地方公共団体等の行政機関や民間事業者による障害を理由とした不当な差別的な取り扱いを禁止しています。また、行政機関には障害者への合理的配慮の提供を義務付けています。

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