特別な事情により出生の届出をしていないために、戸籍に記載されないままになっていると、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。無戸籍でお困りの方、又は無戸籍者について情報を把握されている方は、ひとりで悩まずご相談ください。
また、事情により出生届の提出に至らない場合においても、住民票の記載を行う事ができる場合がありますのでご相談ください。
|
★事情があって出生届を提出できない方について
⇒法務省サイト 「民法第722条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続きについて」
★無戸籍のまま成人になられた方を戸籍に記載するための手続きについて
⇒法務省サイト 「無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続きについて」
