児童手当とは
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
手当の内容
1 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2 支給額
・0歳から3歳未満 月額15,000円
・3歳から小学校修了前(第1子、第2子) 月額10,000円
・3歳から小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
・中学生 月額10,000円
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3 所得制限
令和4年10月支給分から、特例給付に係る「所得上限限度額」が新設されました。
児童を養育している方の所得額が、下記表の
・(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。
・(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、児童1人当たり月額5,000円を支給します。
・(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
表:所得制限限度額・所得上限限度額表 扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円)
|
---|
0人
| 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1,010 |
5人 | 812 | 1,048 |
児童手当がされなくなったあとに、(2)所得上限限度額を下回った場合には、改めて「認定請求書」の提出が必要です。
4 支払日
原則として年3回、6月・10月・2月の10日(10日が土日祝の場合はその前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日…2月~5月分の手当を支給
手続きについて
第1子が生まれた場合 錦町に転入した場合
出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先へ申請してください)原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は支給出来ませんのでご注意ください。
他市町村に転出する場合
転出手続き時に「受給事由消滅届」を提出してください。
転出後も引き続き手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村で認定請求の手続きが必要です。
養育する児童が増えた場合
児童手当を受給している方で、出生などにより養育する児童が増えた場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
養育する児童が減った場合
児童手当を受給している方で、離婚などにより養育する児童が減った場合は、「額改定届」の提出が必要です。
受給者の方が公務員になった場合
児童手当を受給している方が公務員になった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。
その他の手続き
以下の事由に該当する場合は届出が必要です。
・受給者が死亡したとき
・住所、氏名、口座などに変更があったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員になった場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・請求者の健康保険証(請求者が被用者(会社員など)の場合)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード (※配偶者や児童の口座への振込は出来ません)
・請求者・配偶者の個人番号確認書類(請求者と児童が別居している場合は、児童の個人番号確認書類も必要です)
・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
受給証明について
児童手当を受給している方には、支払時に「児童手当 支払通知書」をお送りしています。この通知書は、児童手当を受給している証明になります。再発行できませんので、大切に保管してください。
受給証明書の発行について
「児童手当 支払通知書」を紛失してしまった場合、「児童手当受給証明書」を発行することができます。申請時には、証明が必要な受給期間と使用目的をご確認のうえ、ご来庁ください。
手続きに必要なもの
・「児童手当 受給証明書交付願書」(受付時にお渡しします)
・申請者の本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
使用目的、提出先、証明を必要とする期間(〇年〇月~〇年〇月分)をご記入いただきます。
※支給済みの期間のみ証明できますので、ご注意ください。
※手数料が1通300円かかります。
現況届について
令和4年度から、毎年6月1日の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、「現況届」の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は引き続き「現況届」の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所が錦町と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・施設等の受給者の方
・その他、錦町から提出の案内があった方
提出されない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期限内に提出してください。