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軽自動車税 税制改正のお知らせ(平成27年4月1日現在の法令に基づくご案内)

最終更新日:

国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、軽自動車税の税率が変更になります。

 

グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課が導入されます。

 

また、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

 

 

〈原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等〉

 

28年度以後、表1の「平成28年度からの税率」が適用されます。

 

※当初平成26年度税制改正により平成27年度課税からの予定でしたが、実施期間が1年間延長されました。

  表1.pdf(4.78KBytes)(PDF:4.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

〈三輪・四輪以上の軽自動車〉

 

自動車検査証に記載されている初年度検査年月により、異なる税率となります。(初年度検査年月は、初めて車輌番号の指定を受けた年月を示す項目です。)

※自動車検査証の「初年度検査年月」をご参照ください。

 

1、初年度検査年月が「平成27年3月」以前の車輌は、表2(1)の「旧税率」が適用されます。

    次項に示す「環境負荷の大きい車輌に対する特例措置(重課)」に該当する場合は、表3の「重課後の税率」が適用されます。

 

2、初年度検査年月が「平成27年4月」以後の車輌は、表2(2)の「税率」が適用されます。

    次項に示す「環境負荷の小さい車輌に対する特例措置(軽課)」に該当する場合は、表4の「軽課後の税率」が適用されます。

 表2.pdf(5.01KBytes)(PDF:5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

〈三輪・四輪以上の軽自動車の重課・軽課について〉

 

◎[環境負荷の大きい車輌に対する特例措置(重課)]

 

初めて車輌番号の指定を受けてから13年を経過した車輌については、平成28年度以後、表3の「重課後の税率」が適用されます。(動力源又は燃料機関の燃料が電気等の車輌及び被けん引車は除きます。)

 

※平成28年度は、初年度検査年月が「平成14年」以前の車輌が対象となります。

 表3.pdf(4.9KBytes)(PDF:4.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 

◎[環境負荷の小さい車輌に対する特例措置(軽課)]

 

初年度検査年月が「平成27年4月」から「平成28年3月」までの車輌で、排出ガス、燃費性能の優れた車輌については、平成28年度の1年間に限り、表4の「軽課後の税率」が適用されます。

 表4.pdf(6.34KBytes)(PDF:6.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 

 

 

 

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