登記を放っておくと大変なことに!
家を建て替えたいと思ったが、亡くなったおじいちゃんの名義になっていた。
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⇒そんな場合、不動産の名義変更をしなければ、古い建物を壊して新しい建物を建てることはできません。 |
田んぼや畑を管理できないから売りたいと思ったが、亡くなったひいおじいちゃんの名義になっていた。
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⇒そんな場合、名義変更するのに相続権のある全ての人(おじいちゃんの兄弟姉妹、親の兄弟姉妹、いとこ、はとこ等)の了承のもと、遺産分割協議・書類作成をし、全員から実印と印鑑証明が必要です。すべて揃わなければ相続できず、土地を売ることはできません。 |
※子どもさん、お孫さんが必要に迫られたときに、どうにもならない問題になってしまう可能性が高くなります。
早めに相続登記をされることをお勧めします。
登記について詳しくは、法務局や司法書士事務所にお尋ねください。
また、家や田んぼの所有者・納税義務者が死亡された場合は、税務課までご連絡ください。