○錦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月25日

規則第17号

(排水設備の接続等)

第2条 条例第5条第1号に規定する排水管の内径等については、錦町下水道条例施行規則第4条(平成10年規則第28号)を準用する。

2 条例第5条第3号に規定する排水設備の接続方法(以下「接続方法」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 取付管と排水管の管底高にくい違いの生じないようにすること。

(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突出させないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

3 前項のほか、接続方法については、別に町長が定めるところによる。

(排水設備の工事計画の確認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、排水設備工事の確認を受けようとするものは、農業集落排水設備(新設、改築、増設、撤去)工事計画確認(変更)申請書(第1号様式)と、工事費内訳調書(第2号様式)次の各号に掲げる図書を添付して町長に届出なければならない。

(1) 位置図には、施工地を表示すること。

(2) 配置図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界、方位及び公共施設の位置

 施工地内にある建造物、台所、浴場、水洗便所、その他排水設備設置に必要なものの関係位置

 排水管渠の予定位置、内径及び延長

 他人の土地又は排水設備を利用するものは、その位置及び同意書

 その他排水管の経路について必要な事項

(3) 配管図及び縦断面図

配管図、縦断面図には、次の事項を記載すること。

 測点、区間距離、管底高、土かぶり及び地盤高

 排水管の種類、管径、勾配、汚水桝の種類

 流入する箇所と排水器具の種類

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業集落排水設備工事等(新設・変更)確認通知書(第3号様式)により通知する。

3 第1項又は前項の規定により、工事に着手したときは、農業集落排水設備工事着手(変更)(第4号様式)を町長に届出なければならない。

(施工業者の指定及び登録の更新)

第4条 条例第8条の規定による施工業者の指定は、排水設備工事に関して相当の知識と経験を有し、かつ、次の各号に該当する者のうちから町長が認定する。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める管工事業の許可(以下「建設業法に定める許可」という。)を受けていること。

(2) 引き続き5年以上排水設備工事に従事した者。

(3) その他町長が必要と認める条件を備えていること。

2 指定を受けようとする業者は、次の各号に掲げる書類を添えて登録の申請(更新)を行い町長の審査を受けなければならない。

(1) 錦町排水設備工事指定業者(新規・継続)申請書(第5号様式)

(2) 履歴書、工事経歴書及び身分証明書(法人にあっては、登記簿抄本、工事経歴書並びに代表者の経歴書及び身分証明書)

(3) 使用印鑑届

(4) 店舗の写真及び所在地略図

(5) 専属する技術者の履歴書、写真及び技術者証写

(6) 手数料として責任技術者の登録は1件につき3,000円、指定工事店の指定は1件につき10,000円徴収する。

(7) その他町長が必要と認める書類

3 町長が指定業者として指定した者には、指定店登録証(第6号様式)を交付する。

4 指定業者の有効期限は5年とする。ただし、有効期限満了後も引き続いて指定を受けようとする者は、その満了の30日前までに、前項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

5 指定業者は、店舗の移転、責任技術者の変更等については、町長に届出なければならない。

6 指定業者は、店舗又は出張所の見易い箇所に指定業者である旨の標示板を掲げなければならない。

(工事の範囲)

第5条 指定業者が施工する排水設備は、公共汚水桝に接続するまでとする。

ただし、町長が施工上必要があると認めたときはこの限りでない。

(排水設備工事の完了届)

第6条 条例第9条の規定による排水設備工事の完了届は、農業集落排水設備工事完了届(第7号様式)に出来高図面を添え提出しなければならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(第8号様式)による。

2 条例第11条第2項による届出は、農業集落排水処理施設使用者変更届(第9号様式)による。

(使用料)

第8条 条例第14条の規定による使用料は、納入通知書(第10号様式)を受けたとき納期限内に納入しなければならない。

2 使用料を納期限までに完納しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、錦町税条例(昭和40年錦町条例第7号)第19条を準用する。

(使用水量の認定)

第9条 条例第14条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の使用水量は、水道水については、その水道水の使用水量とし、水道水以外の水については、1人1月当たり4立方メートルを排除したものとしてみなし、その水量を使用水量として認定する。使用人数の認定については住民基本台帳によるものとし、毎年2回(3月・9月)の見直しをする。

(汚水排除量の申告)

第10条 条例第14条第2項第4号の規定による汚水排除の申告については、錦町下水道条例施行規則第12条(平成10年規則第28号)を準用する。

(使用料及び加入金の減免等)

第11条 条例第17条に規定による使用料等の減免は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により納付の支払能力を失ったとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 使用料及び加入金の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(第11号様式)又は農業集落排水処理施設新規加入金減免申請書(第12号様式)前項の事項を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合は、当該証明書の添付を省略することができる。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して、その可否を決定するとともに、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(第13号様式)又は農業集落排水処理施設加入金減免決定通知書(第14号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、錦町水道料金減免要綱(平成26年錦町告示第12号。以下「要綱」という。)第6条の規定により水道料金の減免を受けようとする者が当該減免に係る申請をしたときは、同項の申請書の提出があったものとみなして前項の規定を適用する。減免水量については、要綱を準用する。

(加入金の一括納付報奨金)

第12条 使用者が加入金を一括納付したときは、これに対し錦町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第7条(平成10年規則第29号)を準用する。

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

錦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月25日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)