○錦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(排水設備の接続等)
第2条 条例第5条第1号に規定する排水管の内径等については、錦町下水道条例施行規則第4条(平成10年規則第28号)を準用する。
(1) 取付管と排水管の管底高にくい違いの生じないようにすること。
(2) 宅地汚水桝の内壁に排水管が突出させないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
3 前項のほか、接続方法については、別に町長が定めるところによる。
(1) 位置図には、施工地を表示すること。
(2) 配置図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界、方位及び公共施設の位置
イ 施工地内にある建造物、台所、浴場、水洗便所、その他排水設備設置に必要なものの関係位置
ウ 排水管渠の予定位置、内径及び延長
エ 他人の土地又は排水設備を利用するものは、その位置及び同意書
オ その他排水管の経路について必要な事項
(3) 配管図及び縦断面図
配管図、縦断面図には、次の事項を記載すること。
ア 測点、区間距離、管底高、土かぶり及び地盤高
イ 排水管の種類、管径、勾配、汚水桝の種類
ウ 流入する箇所と排水器具の種類
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める管工事業の許可(以下「建設業法に定める許可」という。)を受けていること。
(2) 引き続き5年以上排水設備工事に従事した者。
(3) その他町長が必要と認める条件を備えていること。
2 指定を受けようとする業者は、次の各号に掲げる書類を添えて登録の申請(更新)を行い町長の審査を受けなければならない。
(1) 錦町排水設備工事指定業者(新規・継続)申請書(第5号様式)
(2) 履歴書、工事経歴書及び身分証明書(法人にあっては、登記簿抄本、工事経歴書並びに代表者の経歴書及び身分証明書)
(3) 使用印鑑届
(4) 店舗の写真及び所在地略図
(5) 専属する技術者の履歴書、写真及び技術者証写
(6) 手数料として責任技術者の登録は1件につき3,000円、指定工事店の指定は1件につき10,000円徴収する。
(7) その他町長が必要と認める書類
3 町長が指定業者として指定した者には、指定店登録証(第6号様式)を交付する。
4 指定業者の有効期限は5年とする。ただし、有効期限満了後も引き続いて指定を受けようとする者は、その満了の30日前までに、前項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
5 指定業者は、店舗の移転、責任技術者の変更等については、町長に届出なければならない。
6 指定業者は、店舗又は出張所の見易い箇所に指定業者である旨の標示板を掲げなければならない。
(工事の範囲)
第5条 指定業者が施工する排水設備は、公共汚水桝に接続するまでとする。
ただし、町長が施工上必要があると認めたときはこの限りでない。
2 使用料を納期限までに完納しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、錦町税条例(昭和40年錦町条例第7号)第19条を準用する。
(使用水量の認定)
第9条 条例第14条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の使用水量は、水道水については、その水道水の使用水量とし、水道水以外の水については、1人1月当たり4立方メートルを排除したものとしてみなし、その水量を使用水量として認定する。使用人数の認定については住民基本台帳によるものとし、毎年2回(3月・9月)の見直しをする。
(汚水排除量の申告)
第10条 条例第14条第2項第4号の規定による汚水排除の申告については、錦町下水道条例施行規則第12条(平成10年規則第28号)を準用する。
(1) 災害等により納付の支払能力を失ったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
4 第2項の規定にかかわらず、錦町水道料金減免要綱(平成26年錦町告示第12号。以下「要綱」という。)第6条の規定により水道料金の減免を受けようとする者が当該減免に係る申請をしたときは、同項の申請書の提出があったものとみなして前項の規定を適用する。減免水量については、要綱を準用する。
(加入金の一括納付報奨金)
第12条 使用者が加入金を一括納付したときは、これに対し錦町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第7条(平成10年規則第29号)を準用する。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式 略