○錦町水道料金減免要綱

平成26年5月15日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、錦町給水条例(平成10年錦町条例第18号)第30条の規定に基づき、給水装置等からの漏水があった場合における水道料金の軽減又は免除(以下「漏水減免」という。)の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この減免の適用範囲は、一般世帯(借家を除く)、官公庁、町営住宅入居者、民間非営利団体及びその他水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が必要と認めた者とする。

(漏水減免の対象及び減免割合)

第3条 漏水減免の対象は、次の各号のいずれかに該当し、漏水発見後1月以内に修理を行った場合とし、その減免割合は、当該各号に定めることによる。

(1) 地下埋設部、床下、壁面内部等で発見し難い箇所における漏水 漏水減免水量の2分の1

(2) 水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良な管理をもってしても管理できなかったと認められるもの 漏水減免水量の2分の1

(3) 火災及び地震、風水害などの自然災害によるもの 漏水減免水量の全量

(漏水減免の対象外)

第4条 漏水減免は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 漏水の発見が容易であると判断されるとき。

(2) 不正な給水装置工事による漏水

(3) 使用者等の故意又は過失と認められるとき。

(4) 漏水が確認され、漏水修理を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延ばし、又はその他の処置を怠った場合

(5) 漏水減免の措置決定後1年以内に同一箇所から漏水があった場合

(6) 給水装置工事の竣工後1年以内に漏水があった場合

ただし、水道組合、井戸からの移行後、接続から最初の検針までの期間の漏水は、この限りでない。

(漏水減免の対象期間)

第5条 漏水減免の対象期間は、漏水に起因して使用水量が最も増加したと認められる1箇月分とする。

(漏水減免水量の算定方法)

第6条 漏水減免対象期間の直近前3か月の平均使用水量(以下「平均使用水量」という。)を、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量(以下「推定使用水量」という。)とし、漏水減免前の検針水量から推定使用水量を差し引いた値を漏水認定水量とし、当該水量を漏水減免水量(以下「減免水量」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める水量を推定使用水量とする。

(1) 使用実態を勘案し、平均使用水量によることが著しく妥当でないと認める場合は、前年同月の使用水量

(2) 推定使用量の把握が困難な場合は、漏水修理後2か月の平均使用水量

3 第1項及び第2項の推定使用水量及び減免水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(申請手続)

第7条 漏水減免を受けようとする者は、錦町指定給水装置工事事業者による漏水修理工事完了後、水道料金減免申請書(第1号様式)に必要事項を記載して町長に提出しなければならない。

(減免の可否の通知)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに当該申請書に記載された漏水箇所、修理の事実等について調査を行い、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による減免の可否を決定したときは、直ちに水道料金漏水減免決定通知書(第2号様式)又は水道料金漏水減免却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成26年5月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第35号)

この要綱は、平成30年7月23日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

画像

画像

画像

錦町水道料金減免要綱

平成26年5月15日 告示第12号

(平成30年7月23日施行)