○錦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき農業集落の公衆衛生及び生活環境の向上を図るため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し、法令その他別に定めのあるものを準用するほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理の委託)

第3条 管理者は管理を受託組合に委託することができる。

2 管理者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置を講ずるとともに、その管理を専門的技能を有する者に委託することができる。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受託組合 施設の使用者で構成された農業集落排水処理組合をいう。

(2) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(3) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管及び汚水を処理再生する処理場施設をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を利用するものをいう。

(6) 世帯 社会生活上の単位として住居若しくは生計を一にする者の集まり又は1人で独立して住居若しくは生計を維持するものをいう。

(7) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。ただし、当該住民基本台帳に記載されていない者であっても施設の使用を常態とする者は、当該住民基本台帳に記載されている者とみなす。

(8) 新規加入者 第18条による供用開始後新たに加入する者をいう。

(9) 処理区域 汚水を終末処理場により処理することができる地域で、第2条の規定により公示された区域をいう。

(排水設備の接続等)

第5条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き規則で定めるところによる。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとするものが負担する。ただし、管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を公共汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷する恐れのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第6条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、管理者の確認を受けなければならない。また確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施工する場合には、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の改善義務)

第7条 使用者は、し尿等を排水設備に流入させるときは、水洗によってこれを行わなければならない。

2 処理区域内においては、施設の工事完了後3年以内に排水設備を改造するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第8条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関して技能を有する者として管理者が認定し当該業者の指定及び登録の更新などに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備の工事検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから7日以内に管理者に届出て町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第10条 無断で排水設備を施設に接続したものについては、管理者が期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第11条 使用者は、次の各号に該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに管理者に届出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(使用者の管理上の責任)

第12条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項の異常により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公示)

第13条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、別表第2別表第3に定めるところにより算出した合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合の汚水量は、その水道水の使用水量とし、別表第2に定めるところにより算出することとする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、別表第3に定めるところにより算出するものとする。この場合、一般世帯については住民基本台帳によるものとし、毎年2回(3月・9月)の見直しをする。一般世帯以外については毎年3月に見直すものとする。

(3) 水道水と水道水以外の水をあわせて使用した場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合算とする。

(4) 営業等に伴い使用する水量が、農業集落排水に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に農業集落排水に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、前項第2号及び第4号の規定による認定をするため必要があると認めるときは、使用者は適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

4 使用者が使用月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用料の徴収方法等)

第15条 使用料は、毎月納入通知書、口座振替書により徴収する。

2 使用料の納期限は、毎使用月の翌月の末日とする。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とし、中途加入者の場合は加入時の世帯員とする。

4 管理者は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(督促手数料)

第16条 管理者は、使用料の納付について、地方自治法第231条の3第1項の規定により督促をした場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(施設使用の停止)

第17条 管理者は、次の各号の一に該当する理由があるときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止する。

(1) 使用者が第5条の工事費、第14条の使用料を指定期日までに納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入する恐れのある場合において、警告を発しても、これを改めないとき。

(3) 使用者が60日以上所在が不明のとき。

(4) 将来使用の見込みがないと認められるとき。

(減免措置)

第18条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない使用料、新規加入金を軽減し、又は免除することができる。

(新規加入)

第19条 管理者は、供用開始後施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

(新規加入金の徴収)

第20条 新規加入金の額は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の新規加入金は、加入が認められたときに、施設の維持管理費として納入通知書により徴収する。

(新規加入者の工事の範囲)

第21条 当該事業の実施期間終了後、新たに排水設備を行うとする者は、公共汚水桝に接続するまでとし、工事に必要な費用は新規加入者が全額負担するものとする。なお、本管から公共汚水桝までの接続工事に必要な費用は、町において負担する。

(排水基準)

第22条 使用者は、汚水以外の規則で定める人の健康及び生活環境に有害となる廃水又は施設に損傷を与える物質を排出してはならない。

(罰則)

第23条 詐欺その他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

処理施設の位置

排水処理区域

川地区農業集落排水処理施設

相良村大字柳瀬1894番地錦町大字木上地内

錦町大字木上高原、村松、平岩地区

別表第2(第14条関係)

使用料金表(1箇月につき)

種別

基本料金

超過料金

水量

料金

水量

料金

一般汚水

10m3まで

1,900円

1m3につき

200円

別表第3(第14条関係)

区分

基本料

人数割

摘要

一般世帯

1,300円

1,000円

人数割については、5人までは左記金額に人数を乗じた額とし、6人目からは1人につき左記金額の半額を乗じた額を加算するものとする。

一般世帯以外

1,300円

1,000円

人数割については、世帯人員と錦町下水道条例第16条別表第3により算出した合計人数が、5人までは左記金額に人数を乗じた額とし、6人目からは1人につき左記金額の半額を乗じた額を加算するものとする。

別表第4(第19条関係)

区分

金額

一般世帯(世帯以外含む)

130,000円

錦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 下水道
沿革情報
平成20年3月25日 条例第21号
平成24年3月21日 条例第10号
令和3年3月11日 条例第17号
令和5年12月6日 条例第25号