○錦町地域支援事業実施要綱
平成27年7月31日
告示第28号
錦町地域支援事業実施要綱(平成25年4月1日錦町告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、錦町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合、生活協同組合、指定居宅サービス事業者等(以下「サービス事業者」という。)に事業を委託することができるものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業の実施方法)
第4条 別表第1に掲げる介護予防・生活支援サービス事業は、基本チェックリストにより事業の利用が必要と認められた者及び要支援認定を受けた者(以下「要支援者等」という。)について、介護予防ケアマネジメント事業(以下「ケアマネジメント」という。)において地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等(以下「保健師等」という。)が作成する介護予防サービス・支援計画(以下「計画」という。)に基づき実施する。
(介護予防・生活支援サービス事業の利用等)
第5条 介護予防・生活支援サービス事業は、計画において必要なサービス・支援として位置付けられた事業についてのみ利用することができる。
2 要支援者等及びその家族等は、計画に基づく事業を利用しようとするときは、当該計画の内容に同意しなければならない。
3 ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利用や配食などのその他の生活支援サービスの利用につなげる場合は、事業の実施前にサービス事業者に対し参加するプログラムの種類を含む個々の対象者の支援内容等を伝え、事業の実施後にサービス事業者から事前・事後アセスメント及び個別サービス計画に係る情報を収集することにより、計画の作成に代えることができる。
(介護予防・生活支援サービス事業等の利用の中止)
第6条 地域包括支援センターは、要支援者等がその要件を満たさなくなったとき、又は利用の辞退があった場合で当該中止が適当と認められるときは、当該要支援者等に係る介護予防・生活支援サービス事業の利用を中止するものとする。
2 家族介護支援事業、成年後見制度支援事業、高齢者タクシー利用料助成事業、配食サービス事業、ボランティア支援事業及び認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業の申請等の手続については、別に定める。
3 申請者は、原則としてサービスの対象者本人又は当該世帯の世帯主等とする。
4 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該世帯の状況等を調査し、速やかにサービス提供の要否を決定する。
(利用内容の変更届等)
第8条 介護予防・生活支援サービス事業等のサービス提供の決定を受けた者(以下「利用者等」という。)は、決定されたサービスの内容の変更、休止又は中止をしようとするときは、介護予防・生活支援サービス等利用内容等変更届(第3号様式)により、当該変更等の理由が生じた日以後、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
(利用内容等の取消し及び停止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護予防・生活支援サービス事業の取消し又は停止をすることができる。
(1) 不正な方法により利用の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者等に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスを利用することが不適当と認められるとき。
2 町長は、前項の費用のほか、利用者が負担することが適当であると認められる食費、材料費、送迎費用、傷害保険料等の実費について、負担を求めることができる。
3 利用者負担金は、サービスを提供する事業者に直接納付するものとする。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、保健、医療及び福祉関係機関との連携を図り、高齢者及びその家族等に対する支援が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(遵守事項)
第12条 サービス事業者及び地域包括支援センター(以下「サービス事業者等」という。)は、サービスを行うに当たっては利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及びその家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(書類の備付け)
第13条 サービス事業者等は、利用者の利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(報告)
第14条 サービス事業者等は、事業の実施状況を一定期間ごとに町長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、地域支援事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
介護予防・生活支援サービス事業 | |||
事業の種類 | 事業内容 | 対象者 | 利用料 |
1 従来型訪問介護サービス事業 | 要支援認定を受け既に訪問介護を利用しており、訪問介護の利用の継続が必要な者や、専門的な支援が必要と認められる者に対し、専門職が配置されている指定事業所により従来の訪問介護と同様の身体介護・生活支援サービスを行う事業 | ○要支援認定者 ○要支援認定者で既に訪問介護を利用している者 ○基本チェックリスト等により事業の利用が必要と認められる者 | 指定介護予防訪問介護事業所が定める利用料に準ずる |
2 訪問型サービスA事業(生活援助員派遣事業) | 基本チェックリスト等により事業の利用が必要と認められる者に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を行う事業 | ○基本チェックリスト等により事業の利用が必要と認められる者 | 1回あたり200円 |
3 従来型通所介護サービス事業 | 要支援認定を受け既に通所介護を利用しており、通所介護の利用の継続が必要な者や、専門的な支援が必要と認められる者に対し、専門職が配置されている指定事業所により従来の通所介護と同様のサービス、生活機能の向上の機能訓練を行う事業 | ○要支援認定者 ○要支援認定者で既に通所介護を利用している者 ○基本チェックリスト等により事業の利用が必要と認められる者 | 指定介護予防通所介護事業所が定める利用料に準ずる |
4 通所型サービスC事業(元気が出る学校) | 利用者が自宅で入浴できるようになるリハビリ・環境整備及び最寄りの公民館まで歩いていくことのできるリハビリ・環境整備を基本方針として、6か月の短期集中型介護予防プログラムを行う事業 | ○要支援認定者 ○基本チェックリスト等により事業の利用が必要と認められる者 | 1回あたり100円 ※任意で送迎料、入浴料、昼食料を徴収する |
5 通所型サービスA事業(元気クラブ) | 集団機能訓練及び認知症への移行の恐れのある高齢者を対象にした認知症予防プログラムを一体的に行うミニデイサービス事業 | ○元気が出る学校の修了者 ○基本チェックリスト等で事業の利用が必要と認められる者 | 1回あたり100円 ※任意で送迎料、入浴料、昼食料を徴収する |
6 配食サービス事業 | 錦町配食サービス事業実施要綱に定める | 同左 | 同左 |
7 日常生活相談支援事業 | 在宅の高齢者及びその家族を対象に各種の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、指導を行い、高齢者が地域において自立した生活ができるよう支援を行う事業 | ○65歳以上の在宅高齢者 | 無し |
一般介護予防事業 | |||
事業の種類 | 事業内容 | 対象者 | 利用料 |
1 ボランティア支援事業 | 錦町ボランティア支援事業実施要綱に定める | 同左 | 同左 |
包括的支援事業・任意事業 | |||
事業の種類 | 事業内容 | 対象者 | 利用料 |
1 家族介護用品支援事業 | 錦町家族介護支援事業実施要綱に定める | 同左 | 同左 |
2 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 | 錦町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱に定める | 同左 | 同左 |
3 成年後見人制度利用支援事業 | 同左 | 同左 | |
4 住宅改修支援・指導事業 | 住宅改修に関する助言・指導を行うとともに、住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した者に対し指導作成料を支給する事業 | ○住宅改修を実施する要介護認定者のケアマネージャー | 無し |
5 生活管理指導短期宿泊事業 | 安心して在宅生活を継続するため、介護者の急な都合や災害等による一時避難として利用できる施設の提供を実施する事業 | ○65歳以上の在宅高齢者 | 1回あたり500円(食費別途) |
別表第2(第3条関係)
事業の種類 | 事業内容 | 対象者 |
1 スポット訪問リハ事業 | 訪問による個別ケアが必要な高齢者を対象に、理学療法士等が自宅を訪問し、運動機能の向上等を目的とした運動プログラムを行う事業 | ○元気が出る学校の利用者 ○元気クラブの利用者 ○基本チェックリスト等で事業の利用が必要と認められる者 |
2 ケアマネジメント事業 | 別表第1に掲げる1~7の事業の利用対象者に対して、介護予防を目的として、その心身の状況に応じて、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、事業が包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う事業 | ○別表第1に掲げる1~7の事業の利用対象者でアセスメントの結果、ケアプランを必要とする者 |
3 介護予防把握事業 | 地域で実施する、いきいきサロンや地域の縁がわ等へ委託により傾聴ボランティアを派遣し、傾聴により介護予防事業の利用が必要な対象者の把握を行う事業 | ○65歳以上の高齢者 |
4 介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会等の開催並びに介護予防の普及啓発に資する運動教室等の介護予防教室等を行う事業 | ○おおむね65歳以上の高齢者 |
5 地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業 | ○おおむね65歳以上の高齢者 |
6 総合相談事業 | 保健、医療及び福祉等関係機関との連携、高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業 | ○おおむね65歳以上の高齢者 |
7 権利擁護事業 | 成年後見制度等の権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業 | ○おおむね65歳以上の高齢者 |
8 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 包括的・継続的な地域ケア体制の構築、介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業 | ○おおむね65歳以上の高齢者 |
9 介護相談員派遣事業 | 介護サービス事業所等に、サービスを利用する者及び家族の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者を定期的又は随時派遣することにより、利用者等の疑問、不満又は不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする事業 | ○町内介護保険施設のサービス利用者 |
10 在宅医療・介護連携推進事業 | 地域の医療・介護関係者による、会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進する事業 | ○町内在宅医療機関 ○町内介護保険サービス事業所 |
11 生活支援体制整備事業 | 生活支援コーディネーターの配置や生活支援コーディネーターを支えながら、一体となって地域の体制整備について検討していく協議体の設置等を行いながら、生活支援サービス等の体制整備を促進する事業 | |
12 認知症総合支援事業 | 初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や、認知症地域支援推進員による対応相談等を行い、認知症の人本人の意思が尊重され、出来る限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる体制の構築を推進する事業 |