○錦町配食サービス事業実施要綱

平成25年12月27日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活を継続してできるよう、地域におけるネットワークの一つとして、栄養改善が必要な高齢者等に対する食事の提供及び生活状況を定期的に把握することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、錦町とする。

(事業の内容)

第3条 この要綱により実施する事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居宅に訪問して食事を提供する配食サービス

(2) 安否の確認

(3) その他、事業の実施にあたり町長が必要と認めるもの

(事業の運営)

第4条 対象者の決定及び供与するサービスの内容の決定を除き、この事業の運営を適切な事業運営が認められる事業所(以下「事業所」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第5条 配食サービスを受けられる者(以下「利用者」という。)は、錦町に居住する下記の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者

(2) 家族と同居している者で、在宅での食事の調理が困難なもの

(申請及び決定)

第6条 配食サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、錦町配食サービス事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ、錦町配食サービス事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(実施事業所への通知)

第7条 町長は、利用者を決定したときは、錦町配食サービス事業依頼書(第3号様式)により事業所に通知するものとする。

(変更)

第8条 配食を決定された者がサービスを変更するときは、速やかに錦町配食サービス事業変更届(第4号様式)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合、錦町配食サービス事業変更通知書(第5号様式)により受託者に通知するものとする。

(届出義務)

第9条 配食を決定された者がサービスを辞退するときは、速やかに錦町配食サービス事業停止届(第6号様式)により町長に届け出なければならない。

(配食の停止)

第10条 町長は、前条に規定する届出があった場合等、サービスを行う必要がなくなったと認めるときは、速やかに停止を決定し、錦町配食サービス事業停止通知書(第7号様式)により受託者に通知するものとする。

(費用の負担)

第11条 事業を利用した者は、別表に定めるところにより、当該事業に係る費用の一部を負担しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第11条関係)

錦町配食サービス利用基準額表

区分

対象者

単位

利用者負担額

A

老齢福祉年金受給者又は、住民税非課税世帯に属する者で、合計所得額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の者

1食

300円

B

区分Aに該当しない者

1食

400円

様式 略

錦町配食サービス事業実施要綱

平成25年12月27日 告示第47号

(平成25年12月27日施行)