○錦町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年2月2日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 錦町成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を除く者が後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者

(2) 錦町の住民基本台帳に登録されている者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき錦町が介護保険の保険者となっている者、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づき錦町が支給決定を行うこととされている者

(3) 次のいずれかに該当する場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

 後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合

(審判請求の費用負担)

第3条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第4条 町長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(助成金の額)

第5条 町が助成する上限額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。

(助成金の申請等)

第6条 錦町成年後見制度利用支援事業の助成を申請する者は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とし、錦町成年後見制度利用支援事業利用申請書(第1号様式)並びに次の各号に掲げる資料を添付のうえ、町長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査のうえ助成の適否を決定し、錦町成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を錦町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(第3号様式)により町長に請求することができる。

2 町長は、前項の規定に基づく助成金の請求があったときは、当該助成金について、月ごとに対象者名義の口座に振り込むものとする。

(変更の届出)

第8条 錦町成年後見制度利用支援事業の助成決定を受けた申請者は、次の各号に該当する変更があった場合は、その旨を町長に錦町成年後見制度利用支援事業変更届(第4号様式)により届け出なければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所(所在)

(2) 後見人等の辞任、解任

(3) 後見人等の職務の変更

(4) 後見人等の氏名又は住所

(5) 後見人等に対する報酬の額

(終了の届出)

第9条 認知症高齢者等の成年後見等が終了した場合は、当該認知症高齢者等又はその成年後見人等であった者は、その旨を町長に錦町成年後見制度利用支援事業終了届(第5号様式)により届け出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第23号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、この要綱による改正後の錦町成年後見制度利用支援事業実施要綱は、施行の日以後助成の申請がなされたものについて適用する。

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錦町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年2月2日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)